高速道路 障がい者割引改正

高速道路 障がい者割引改正

今日は寒かった
1月も後半に入り、最高の寒波が襲来、やはり朝は厳しい・・・・

障がい者手帳お持ちの方へ朗報♪♪
私事で申し訳ありません。内部障害でいろいろな障がい者支援を受けていますが、今回福祉事務所でこんな説明を受けました。
(もっと周知徹底してヨ)
有料道路における障がい者割引制度が2023年3月27日から改正になり、今まで、登録自動車で一人一台だったものが緩和され、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となりますとの事、今までできなかった息子や娘の車でも割引が受けられるってことです。
※オンライン申請もできるようになりました。事前の道路介護の登録が必要(手帳に押される判、オンライン申請の場合は送られてくるシールを張る)(H)