「オオキンケイギク」に注意

「オオキンケイギク」に注意

町内の某お宅の庭に黄色い大きな花が沢山咲いていましたので「仏壇に少しいただけますか」と聞きましたら、「この花は早く切りなさい」と友人に言われたが持って行っても良いですが、大丈夫でしょうかと?

そこでGoogleレンズで調べてみると、なるほど今問題になっている「オオキンケイギク」と出ました。

オオキンケイギクとは北アメリカ原産の多年草で、5月~7月頃にかけて黄色いコスモスに似た花を咲かせます。花びらの先端は不規則に4~5つに分かれています。草丈は30~70cmで、葉は細長い楕円形で両面に毛があります。
明治中期に観賞用・緑化用として持ち込まれ定着しましたが、繁殖力が強く強健なため、いったん定着してしまうと在来の野草の生育場所を奪い、周囲の環境を一変させて、生物多様性を損なう恐れがあります。
平成18年に外来生物法に基づく特定外来生物に指定され、生きたままの運搬や栽培、譲渡などが原則禁止されました。
特定外来生物に指定される前は、自由に売買され、道路工事などの際の緑化資材として利用されていたこともあるため、路肩、河川敷、線路際などの身近なところにオオキンケイギクは生育しています。

オオキンケイギクの駆除方法は(Myナビ農業からhttps://agri.mynavi.jp/)
① 根から引き抜く
根元から株ごと引き抜きましょう。多年草なので根が残るとまた生えてきます。
② 枯死させる
根から引き抜いたオオキンケイギクを種子や根を落とさないように袋を密閉して枯死させるか、あるいは根から引き抜いたものを2~3日天日にさらして枯死させてください。
③ 燃えるごみとして出す
自治体のごみ処理方法にしたがって処理してください。

現在日本で指定されている特定外来生物は(最終更新:令和5年4月1日)
哺乳類(25種類)鳥類(7種類)爬虫類(21種類)両生類(15種類)魚類(26種類)昆虫類(25種類)甲殻類(6種類)クモ・サソリ類(7種類)軟体動物等(5種類)植物(19種類)
特定外来生物の罰則は、
① 飼育、栽培、保管及び運搬すること(原則禁止)
② 輸入すること(原則禁止)
③ 野外へ放つ、植える及びまくこと(原則禁止)
④ 販売や譲渡し、引渡しなどをすること(禁止) です。
個人の場合は懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金が科され、法人なら場合によっては1億円の罰金

お庭に咲いている方、早く駆除を、お庭が占領されます(H)